日次アーカイブ: 2015年4月2日

建築基準法において、床の高さは原則地盤面から450mm以上と定められています、この段差をスロープで計画した場合、介助者や自走車いす使用者が無理のない勾配である1/15とすると6.750mmの長さが必要となります。

これを解決する手段の一つに「段差解消機」があります、昨今、介護保険でもレンタルもはじまり、平らな土間と電源さえあれば使う事も容易です。

写真はレンタルです、ストロークは450mmです、土間コンと電源工事は介護保険対象外となり自己負担です、元々腰窓を掃出し窓として整備しました。

100_0039 のコピー